2.大規模建築物における駐車場の附置義務について 福井市駐車場条例 において指定する地区内で、一定規模以上の建築物の新築、増築又は用途の変更を行う場合は、同条例の基準に適合するような駐車施設を附置する義務が生じるとともに、同条例第9条に基づく届出が必要となります。 駐車場の附置義務制度は、駐車場整備地区などの一定の地区内において、一定規模以上の建築物を新築などする場合に、その建築物の床面積に応じて、その建築物または敷地内に駐車場を設けることを義務付ける制度です。各自治体が、駐車場法に基づく条例によって定めることができます。集 更新日:2018年3月1日. さいたま市では「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。条例の適用区域内において、一定規模以上の対象建築物の新築・増築等を行う場合には、建築物の規模に応じて自動車・自動二輪車の駐車施設を設置する必要があります。 1 駐車ますの大きさについて (1) 乗用車及び車いす使用者用駐車場【条例第. 駐車場整備地区内における一定の規模を超える建築物を新築、増築又は用途変更する場合における自動車駐車施設の附置に関する規定を一部改正しました。(平成24年4月1日施行) 改正の内容. 第4章 附置義務駐車場の規模・構造 . 台東区の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。 対象の条例や指導要綱などは、台東区における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。 駐車場附置義務条例の改正について ; 駐車場附置義務条例の改正について.