特別支援教育就学奨励費の支給は、通常3回に分けて行われます。 自治体によっても多少異なりますが、1回目は9~10月ごろの支給です。 1回目の支給で限度額に満たなかった場合は、第2回・第3回の支給を受けることができます。 児童手当の支給開始は申請した月の翌月分からです。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内であれば、その異動日の翌月から支給されます。
(転入日が1日であれば、当月から対象となります。)ただし、10月2日以降に大阪府に転入した場合は、その年度の大阪府の授業料支援補助金は支給されません。 (例)5月1日に大阪府内に転入 →5月から授業料支援補助金の対象となります。 家賃や介護保険料、給食費が代理納付の対象になり得る。代理納付された金額分、生活保護の受給金額から差し引かれる。どんな場合代理納付にされ、代理納付のメリットデメリットはどんなものがあるか …
支給方法は 現金支給 です。 そして、生業扶助費の多くは 追加支給 で支給されます。.
追加支給の支給日については、生活保護費の支給日はいつ? のページを ご覧ください。 生業扶助の内、生業扶助基準は下記のとおり全部で4項目あります。 放課後児童クラブ 5月31日まで登室自粛を要請しています。家庭保育が可能な場合は登室を控えるようにお願いします. 5月31日まで臨時休業です。休業期間中の児童・生徒の預かりや校庭開放を行っています. 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入にあたっての前市での転出予定日(以下、異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。