なお、休暇にまつわることは就業規則に記載しなければならず、もちろん有給休暇についても記載が必要です。義務化に向けて、年5日の有給を従業員にどのように取らせるのかを具体的に決め、就業規則にどのような記載をするのかを事前に 就業規則の作成・変更なら東京都千代田区の志戸岡社会保険労務士事務所へお任せ下さい。 このページでは、範囲が広くてわかりにくい働き方改革法のうち、年次有給休暇の5日の付与義務に関して法改正のポイントと、就業規則はどのように変えるべきかについてご案内いたします。 有給休暇の取得義務と、就業規則への記載の要否 まず、有給休暇に関連する事項については、法律により、「就業規則に必ず記載しなければならない」と定められています(労働基準法第89条)。 これを就業規則の「 絶対的必要記載事項 」といいま … 働き方改革の一環として、2019年4月より有給休暇取得義務化がスタートします。事業者は時季指定や計画的付与を用いるなどして確実に有給休暇を取得させることが求められますが、合わせて就業規則の変更な必要な場合があります。 2019.02.01 2 Ⅱ-ⅰ.年次有給休暇の時季指定 労基法改正により、雇用形態に関わらず、有休の付与が年 10 日以上である労働者を対象として、年 次有給休暇のうち年5日分を、使用者が時季指定することにより取得させることが義務化されます。 就業規則規定例 第 条(年次有給休暇の半日分割付与) 年次有給休暇は、原則として1労働日を単位として与えるが、従業員から特に申し出があった場合には、当年度に付与された休暇のうち5日を限度として半日を単位として分割して請求することが …