ただし、立候補の自由は憲法上の権利として保障される(最判昭.43.12.4)。もっとも、公務員に関しては、立候補の自由が制限されることにより、被選挙権が制約されている(国家公務員法102条等)」という言い方が、もっとも正確になるでしょうか。 選挙運動と政治活動を区別する必要性 選挙が近づくと、街中にポスターが増えてきたりテレビ報道で選挙に関する情報が増えてきます。 しかし、法的には立候補者が立候補の届出をするまでは選挙運動は禁止されています。したがって、一般的に「選挙に関連した活動」と思われているよ … 先日の衆議院選。自民党の圧勝で終わりましたが、皆さんは投票に行きましたか? テレビはいまだに選挙のニュースばかりで、今まさに「選挙」というものに興味を持っている人も多いでしょう。ところで皆さんは、こうした選挙に立候補するにはどうすればいいのかご存じですか? 選挙の期日の約1~2ヶ月前に「立候補予定者説明会」が各選挙管理委員会により開催され、そこで当該選挙の説明と主要日程や立候補届出に関する書類等が配布されます。 立候補届出は、告示日(もしくは公示日)の1日間のみです。 (公務員の立候補制限) 第八十九条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人 …

公務員が、公職の選挙に立候補するには、当然辞職となりますが、辞職せずに立候補することもできます。この場合は、立候補届出の時点で失職することになり、退職金も普通に支給されますし、ましてや懲戒処分になったりしませんよ。 公務員は職業の性質上、いろいろな制限を受けます。そのひとつに政治活動の制限が挙げられます。このことから、 「選挙に行ってはいけない」 とか 「ビラくばりなど立候補者の支援をしてはいけない」 といった理解をしている人も中にはいます。 政治 - 私は現在地方公務員ですが、叔父が選挙に立候補することになり、私の妻が後援会事務所でお手伝いをすることになりました。これって公職選挙法違反になりますか? 公務員等がその地位にあるため特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力又は便益を利用して行う選挙運動。 《例》補助金交付、契約締結、許可、監査などの職務権限を持つ公務員