会社が新入社員を雇い入れしたときは、健康診断を受けさせる義務があります。 それは、新入社員に限らず、他の社員においても定期的な健康診断の実施は必要です。 新入社員の健康診断を実施する時期については、雇い入れの直前かまたは直後とされます。 雇入れ時の教育(労働安全衛生規則第35条) 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条) 労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならないことになっ ています。 労働安全衛生法に基づく健康診断の概要 1.健康診断の種類 (1)一般健康診断(法第66条第1項) ・ 雇入時の健康診断(則第43条) ・ 定期健康診断(則第44条) ... 一項又は第百三条第一項の規定に違反 … 労務トラブル相談実例【雇入れ時の健康診断は、いつまでに実施する必要がありますか。また、他の従業員の定期健康診断とともに健康診断を実施することで、雇入れ時の健康診断を省略することは可能でしょうか。】岐阜の社会保険労務士法人「杉原事務所」安全衛生【健康診断】
労働者を雇い入れている事業者は、労働安全衛生法などにより「雇い入れ時健康診断」「定期健康診断」「特定業務従事者健康診断」「海外派遣労働者健康診断」「給食従事者の検便」「有害業務従事者等特殊健康診断」を実施することが義務付けられています。
健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~ 健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期 一般健康診断 雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際 雇入時健康診断の目的は内定者の健康管理です。内定者とは労働契約が成立しているので、診断結果をもとに内定取り消しはできません。これとは別に採用選考時健康診断を用意することもありえます。ただし、採用差別と紙一重になりかねず、慎重に進める必要があります。 健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。 一般健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期 ① 雇入時の健康診断 (労働安全衛生衛則第43 条) 常時使用する労働者 雇い入れの際 ② 定期健康診断
入社時に行われるものの一つに「健康診断」がありますが、会社は雇入れの際、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりませんし、労働者は、会社が行う健康診断を受けなければなりません。今回は、**「雇い入れ時の健康診断」に係わる基礎知識**について解説していきます。