・リース期間が1年以内 ・リース料総額が購入時に一括費用処理する基準以下 ・企業の事業内容に照らして重要性が乏しく、1契約当たりのリース料総額が300万円以下 ↓ ↓ 「リース会計って聞いたことはあるけど難しそう」 と感じる経理担当の方は多いと思います。 でも、実はリース取引の種類は大きく分けて以下の3種類だけです。 所有権移転ファイナンスリース 所有権移転外ファイナンスリース オペレーティングリース そして、仕訳自体は2種類だけ。
ファイナンスリースは、原則、売買処理となります。 ⇒ オンバランス ただし、少額なリース取引等については、賃貸借処理が可能です。 リース資産総額に重要性が乏しい場合には、簡便的な売買処理が可能です。 リース取引の会計・税務処理のポイント. 300万円の車をリースし、残価補償額が10万円、リース期間は5年で7月に契約した場合 {(300万円-10万円)÷60カ月}×6カ月=29万円 リース契約初年度に経費に入れる金額は、29万円となります。 300万円基準は契約ごとに判断するので、1物件当たり300万円以下であっても、1契約のリース料総額が300万円超であれば賃貸借処理は認められない点に留意が必要です。 リース契約を主たる事業としているような場合は、総額300万円以下でも重要性があると判断されることがございます。 ご相談様の場合、300万円以下であれば賃貸借取引で問題ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。