運転免許証の住所変更について解説しています。住民票と同様、運転免許証も住所の更新をする必要があります。引っ越し後、どのような手続きが必要かを紹介しています。住所変更までの期限や所要時間、代理での変更や印鑑についてもわかります。 東京都に住所がある方は、運転免許証に記載されている住所、氏名(旧姓の表記)、本籍・国籍等の変更ができます。本人以外であっても、住民票に併記されている方であれば代理人として申請することができます。 免許証の住所変更をする時間がない。それなら代理人にお願いする方法がありますが、委任状が必要です。免許証の住所変更を代理人でするための委任状の書き方、例文付きでしっかり解説しますので是非参考にされていってください。 免許証の住所変更を代理人が行う場合委任状が必要? 私も、夫の免許証の住所変更に行く際、色々と調べました。 すると、 「運転免許証の住所変更は、委任状があれば代理人でも行うことができます」 という情報を目にしました。 「…げ、委任状がいるなんて…面倒くさい。」 と思 … 運転免許証の記載事項変更届出の手続. 引越しや結婚等で住所や本籍・氏名に変更が生じた場合は、原則として免許を受けたご本人が、速やかに新住所地(引越し先)の公安委員会に記載事項変更届をしなければなりません(道交法第94条)。 免許証の住所を変更したい本人に委任された場合は、 委任状を用意することで代理の人が免許証の住所変更をすることができます 。ただし県や施設によっては受け付けていないところもあるので注意が必要です。 免許更新と同時の記載事項変更 更新期間に入っている方は、運転者講習センターにて更新と同時に、記載事項の変更手続きができます。 代理による記載事項変更の届出 同一住所地に住む家族に限り代理による記載事項変更の届出が出来ます。
本籍、氏名、住所等を変更する場合の手続 速やかに運転免許試験場、東三河運転免許センター又は警察署へ届け出てください。 更新連絡書は、運転免許証に記載された住所宛に送付されますので、住まいがアパート、マンションなどの方は 棟 号室まで正確に届け出るようにお願いします。 免許証の住所変更する時に代理人でも大丈夫? 忙しくて免許証の住所変更になかなか本人が行けない場合がありますよね? そういう場合に自分の代わりに代理人に免許証の住所変更に行ってもらえれば助かるっていう場合もあると思います。