厚木市の神奈川メンテナンスでは、防火対象物、防火管理、特殊建築物、建築設備の点検報告代行を行っております。中間マージンを省き、大手メーカーよりもお得な料金で高品質のサービスをお届けします。まずはお気軽にお問い合わせください。 防火対象物点検資格者とは、一定の防火対象物において、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を消防機関に報告する責任を担い …
防火設備定期検査 建物を安全が保たれているか、建築基準法に照らしあわせて、定期的に調査・報告する「定期報告制度」に、防火設備が新たな検査の対象設備として加わりました。 2016年6月1日施行の改正建築基準法に定められたも […] 防火対象物定期点検の免除を受けるための特例認定を受けるために適合し ていなければならない要件は以下になります。 ① 防火対象物の管理権原者が、当該対象物の管理を開始いた日から3年 以上経過して …
防火対象物点検資格者(ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Prevention Property)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資 … 防火対象物定期点検と同時にご用命いただく場合は、基本料金を無償とさせていただきます。 基本料金は、消防計画、共同防火管理協議事項の新規作成および変更につきまして 一律10,000円を申し受けます。
防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務付けら …
『防火設備(シャッター、扉)の定期検査報告の制度化と一般点検について』 4.対象とする建築物の考え方 政令で指定する建築物の考え方 定期報告の対象とする建築物は、避難上の安全を確保する観点から、以下の 方針で定めることとする。 「防災サポート」がご提供している防火対象物点検をはじめとした各種サービス内容と料金についてご案内しています。ビル・テナントの防火対象物点検・消防計画の作成代行・その他防火管理業務の代行なら東京の「防災サポート」にお任せください。 消防法第17条の3の3では消防設備等を定期に点検し、用途に応じて定期的に消防機関へ報告することが定められています。この点検報告制度では一定の面積以上の規模の防火対象物では消防設備士や消防設備点検資格者等のプロが点検を実施する必要があります。