第2 全般の概要 <地方公営企業法非適用企業> 1 地方公営企業事業数 平成28年度末の地方公営企業法の非適用事業は93事業で,平成27年度末から4事業減少し た。(東広島市下水道事業(公共下水道,特定環境保全公共下水道,農業集落排水施設)の法適化 ②公営企業が営む事業は、地方財政法や、地方 公営企業法に定められたものが中心となってい る(図表1)が、住民の生活に密接に関連した、 (例)・産業廃棄物処理施設整備事業(非適用) ・ケーブルテレビ事業(非適用) 等 ・交通(船舶) 地方公営企業の概要 1 地方公営企業 地方公営企業=地方公共団体が経営する企業の総称 2 地方公営企業法を適用する事業 出典:「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」総務省自治財政局公営企業課平成27年1月30日公表 茨木市下水道等事業では、 近江八幡市の下水道事業(公共下水道事業と農業集落排水事業)は、平成29年4月1日より、これまでの「官公庁会計(特別会計)」から地方公営企業法を適用した「公営企業会計」に移行します。 地方公営企業とは、企業としての経済性を発揮するとともに、その本来の目的である住 民の福祉の増進を図るために、地方公共団体により経営される企業である。 地方公営企業には、原則として地方公営企業法が適用されるが、その適用方法について 法非適用事業は、法律を適用していない公営企業です。 なお、法適用企業の公営企業会計については、企業会計方式により経理が行われますが、法非適用企業については一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理となります。