志摩市会計年度任用職員を募集します。 希望される方は、募集要項をご覧いただき、ご応募ください。 ※ 志摩市新型コロナウイルス感染症対策事業「ささえあいshimaしょう! (趣旨) 第1条 この規則は,地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員 (別表第1 から 別表第9 までにおいて「職員」という。 ) の任用等に関して必要な事項を定めるものとする。 3 会計年度任用職員の第1項の給料表に定める職務の級は,給与条例第4条第3項の規則で定める初任給の基準において,当該職種について定められた最も下位の職務の級とする。 この場合において,当該職種について初任給の基準が定められていないときは,規則で定める。 札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。 第5条 条例第5条第3項の市長が別に定める勤務時間数はその者の1週間の正規の勤務時間(札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年規則第45号。 以下「会計年度勤務条件規則」という。)第7条第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。 令和元年度岡山市会計年度任用職員(障害者職員支援業務(本庁・中央図書館・トラングル一宮))採用試験について 令和元年度障害者を対象とした岡山市会計年度任用職員(軽作業(本庁・中央図書館・教育研究研修センター・トラングル一宮))採用試験について (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 (以下「会計年度任用職員」という。 ) の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 (趣旨) 第1条 この規則は,地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員 (別表第1 から 別表第9 までにおいて「職員」という。 ) の任用等に関して必要な事項を定めるものとする。

(趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員 (以下「会計年度任用職員」という。 ) の給与及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第1条 この条例は,地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第5項並びに地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 (以下「会計年度任用職員」という。 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第5項並びに第25条第2項及び第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項の会計年度任用職員 (以下「会計年度任用職員」という。 ) の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 静岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 静岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように定める。 令和元年6月17日提出 静岡市長 田 辺 信 宏 (適用除外) 第2条 会計年度任用職員については、千葉市職員の給与に関する条例 (昭和26年千葉市条例第36号。 以下「給与条例」という。) の規定は適用しない。 志摩市では、主に臨時職員として任用してきた職について、令和2年度からは会計年度任用職員として任用することになり、任用が必要となる場合は、その都度募集することになりました。 第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。 また、今後町村において条例等の整備が本格化すること等を踏まえ、今回新たに、「 町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージの説明」及び「非常勤職員の整理と分類について」の2点の資料を作成いたしました。