2018年1月1日から、売買価格400万円(税別)以下の空き家等の売却を媒介するときの仲介手数料は、特例として、従来の方法で計算した額に「現地調査等に要する費用に相当する額」を上乗せして請求できるようになりました。その場合の仲介手数料の上限は18万円プラス消費税です。 不動産の売却時の仲介手数料は「3%+6万円(税別)」というのはご存知の方も多いでしょう。 が、これはすべての物件についてではなく400万円を超える不動産を売買した時の仲介手数料の上限金額となります。 目次 1 400万円以下の仲介手数料が最 通常 不動産の売買価格の3%+6万円×消費税っていうのが 売買の仲介手数料の簡単な計算方法なんですが、これは不動産の売買価格が400万以上の場合です。400万円以下になると計算方法が …

2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が改正され、「物件売買価格が400万円以下の場合、最大18万円受け取ることができる」ことに変更となりました。仲介手数料を定めた昭和45年建設省告示第1552号が、昨年2017(平成29)年12月8日に改正されました。 計算例から、売却価格が150万円のときの仲介手数料は8万1,000円だとわかります。 2|物件価格が300万円のとき. 物件が 400万円以下 、具体的には300万円で売却できたときの仲介手数料の計算式は次の通り。 【200万円超から400万円以下の範囲を計算】・・200万円×4%= 8万円 【400万円超の範囲を計算】・・・・・・・・・・・600万円×3%=18万円 【不動産仲介手数料の計算】10万円+8万円+18万円=36万円.
3%+6万円+消費税・・・・・というのは正しい計算方法ではありません 報酬額の規定に載ってるのは ①200万円以下の部分 5.25% ②200万円を超え 400万円以下の部分 4.20% ③400万円を超える部分 3.15% なので ①105000 ② 84000 ③720000