自動車税種別割の住所変更手続について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新 大分ナンバーの車(軽自動車を除く)をお持ちの方で、住所変更をされた場合は、次のいずれかにより必ずもよりの県税事務所に届け出をしてくださ い。 転勤や就職などで引越し準備をしていると忘れがちなポイントはたくさんあります。中でも車検証の住所変更は気付いても後回しにしがちです。そこで車検証の住所変更手続き方法について考察していきますが、手続きせず放置した場合のデメリットも併せて確認しておきましょう。 車検証の住所変更をしないことは、厳密には違法であることや売却時の不便さなども考えると、車検証の住所は変更しておく必要があります。 しかし、引っ越し後も荷物の荷解きや仕事もあって時間がないという方もいらっしゃると思います。 車検証の住所変更手続きを行っていないと何が問題なのでしょうか? まず15日以内に手続きを行わなかった場合、罰則(50万円以下の罰金)がありますが、実際には変更していない人も多く、罰則を受ける可能性はかなり低いと思います(もちろん自己責任ですが・・・)。 車検証に記載されている内容を変更する場合や、軽自動車のナンバーを変更する場合には、必ず下記の手続きが必要となります。 手続きは管轄の当協会事務所・支所で行ってください。詳しくは管轄の当協会事務所・支所にお問い合わせください。 ※自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 ~新型コロナウイルス感染拡大防止~ 登録1:登録概要 (自動車登録業務等実施要領) 登録2:新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合(新規登録) 登録3:氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合(変更登録) 車検証の住所変更、自分でやりたいけど難しいし業者に頼むと手数料が高額・・。引っ越しで既にお金が吹き飛んでいるので、できるだけお金はかけたくないですよね。この記事では普通自動車・軽自動車でそれぞれ実際に自分で車検証の住所変更をした体験談をまとめています。 車検証上の所有権がお客様の名義ではない場合の、 名義変更の手続き(所有権解除)についてご説明いたします。 お問い合わせ窓口 0120-355-255