1.求人者(企業・事業者)から徴収する手数料. 職業紹介事業では基本的に求人をする事業者から手数料をいただくものがベースのビジネスモデルであり求職者からは手数料をとらないのが普通なのですが、特定の職業については求職者からも手数料を徴収することができるようになっています。 有料職業紹介事業者が届出制手数料を採用している場合は、届出を行った手数料表に基づく手数料とすることができる。なお、この場合において、有期雇用契約に係る雇用期間が6ヶ月であるときの手数料表としては、例えば、次のようなものが考えられる。 職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表及び業務の運営に関する規程を掲示しなければなりません。このことは業務運営方針を示すうえで必要なものであり、業務運営上のトラブルを避けるためには重要なことです。 事業所の手数料の徴収ルールについては、手数料表を事務所内に掲示するとともに、求職者、求人者等に明示しなければなりません . ホーム > 各種法令・制度・手続き > 法令・様式集 > 様式集(福岡労働局個別) > 有料・無料職業紹介事業関係 > 有料・無料職業紹介事業関係様式(目的別に探す) > 職業紹介事業を開始しようとする場合(確認項目) > 有料・無料職業紹介事業許可申請様式 > 有料職業紹介事業の手数料表について 当サイトは、Internet Explorer11、Google Chrome75、Microsoft Edge44で動作の確認を行っています 職業紹介事業の運営「法第32条の16 第3項に関する事項(情報提供)」についての入力事例のご照会はこちら! 職業紹介事業に関する情報提供(職業安定法改正)の入力(ログイン)はこちらから!